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「プラスチック資源循環促進法」とは? ポイントや事業者に求められる対策を解説

プラスチック容器

地球温暖化や海洋プラスチックごみの問題など、環境問題に関する問題提起が世界中で巻き起こり、プラスチックごみの削減や資源循環の必要性が叫ばれています。レジ袋の有料化や、最近話題のSDGs(持続可能な開発目標)なども、こうした環境問題に対する対応の一環です。
そのような中で、日本でもプラスチック資源循環の取り組みを促進するために「プラスチック資源循環促進法」が成立しました。しかし、具体的にどのような法律なのかご存知ない方が多いかもしれません。
そこで今回は、法律の内容や成立した背景、企業に求められる対応などをご紹介します。

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【目次】

■プラスチック資源循環促進法とは?

プラスチックごみ

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)」は、2021年6月の国会で可決・成立し、2022年4月1日より施行予定とされている法律です。
プラスチックを扱う事業者や自治体が、リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の3Rにリニューアブル(Renewable)を加えた「3R+Renewable」を意識した仕組みを作ることを目的としています。

具体的には、プラスチックごみの量を減らし(リデュース)、再利用(リユース)や再資源化(リサイクル)を積極的に行うことで、国として気候変動や海洋ごみ問題に取り組んでいくという措置です。同時に、使い捨てのスプーンやストローといったプラスチック製品を再生可能資源に置き換える(リニューアブル)ことで、資源の循環を促してサステナブルな社会を目指します。

単にプラスチックの廃棄量を減らそうと呼びかけているのではなく、「捨てることが前提にならない社会活動を行おう」という取り組みになっているのが特徴です。

■プラスチック資源循環促進法成立の背景

プラスチック カトラリー

壊れにくい、軽い、安いなど、プラスチックは非常に使い勝手の良い便利な素材です。製品包装やレジ袋、ストローやスプーン、フォークといった使い捨てのカトラリーなど、日常の多くの場所でプラスチックは使われています。
使い勝手に優れたプラスチックですが、海洋プラスチックごみの増加や気候変動といった環境問題にも大きく関わっています。

特に、海洋プラスチックごみは、SDGsでも解決すべき目標に掲げられている注目度の高い問題で私たちと無縁ではありません。海洋プラスチックごみの多くは、街中でのポイ捨てや集積所で散乱したごみなどが雨で流され水路や川に流出することで海へ流れ着き発生します。その過程で5mm以下のマイクロプラスチックになることで、長い時間海を漂い続けます。その結果、生態系や海洋環境への悪影響、マイクロプラスチックを取り込んだ魚を人が食べることによる健康被害などが危惧されています。

また、日本は世界的に使い捨てプラスチックの廃棄量が多い点も背景のひとつです。従来は国外に輸出して廃棄を肩代わりしてもらっていましたが、廃棄物の輸出入規制が強化されたため、国内で処理を行わなければいけません。
このような背景から、プラスチックを使い捨てるのではなく資源として循環させ、プラスチックごみやプラスチックの使用量そのものを削減する必要性が高まっているのです。

■プラスチック資源循環促進法による指針

リサイクル材

プラスチック資源循環促進法の成立に基づき、既にいくつかの指針が国から示されています。具体的に、どのような指針が示されているのかを確認しておきましょう。

・プラ製品の設計を環境配慮型に転換

プラスチック資源循環促進法により、3R+Renewableを意識したプラスチック製品の設計に関する指針が国によって策定され、指針に適合しているか認定する仕組みが設けられます。プラスチック製品メーカーは、この指針に沿った製品製造を行わなければいけません。
また、指針に適合した製品は国が優先的に調達したり、リサイクル材を使う設備の支援を行ったりすることも盛り込まれています。

・使い捨てプラスチック製品の削減

プラスチック製の使い捨てスプーンやフォークなど、「ワンウェイプラスチック」を削減する仕組みも設けられています。使い捨てプラスチックを使用している事業者は、提供方法や提供する製品に関して何らかの対応が必要です。

対応策の一例としては、消費者に対して必要かどうか意思確認を行う、受け取らなかった顧客にポイントなどで還元する、有料化する、木材などの代替材料に置き換える、繰り返しの使用を促す、などが挙げられます。
実施できるものから取り組む、いくつかの方法を組み合わせるなど、具体的な対応方法は事業者の自由です。

また、使い捨てプラスチック製品を年間5トン以上取り扱っている事業者は、利用量を削減する対策が義務付けられています。プラスチック製品の利用量は多いものの、削減に取り組んでいない、取り組みが不十分と判断された場合は、国から勧告や公表、命令を受ける場合があります。

・排出されるプラスチックのリサイクルを促進

排出されるプラスチックごみの量を減らすだけでなく、リサイクルの促進も進められます。市区町村と連携したプラスチック材の再商品化計画の作成や、製造業または販売事業者による自主回収の促進などが一例です。

従来の法律では、プラスチックの回収は廃棄物処理法に基づく認可が必要でした。しかし、プラスチック資源循環促進法により、使用済み製品を自主回収する計画書が大臣に認定された場合は、認可を受けた業者を介さず事業者が自主回収できるようになります。

■事業者に求められることは? 対象品目と罰則について

特定プラスチック製品

2022年4月1日の法律施行以後、国が特定プラスチック製品として定めた12品目を提供している対象事業者は、プラスチック製品使用の合理化が求められます。
特定プラスチック製品とは、商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供される下記の12製品になります。

【特定プラスチック製品】
フォーク・スプーン・テーブルナイフ・マドラー・飲料用ストロー・ヘアブラシ・くし・かみそり・シャワーキャップ・歯ブラシ・衣装用ハンガー・衣装用カバー

また、対象事業者は以下になります。
【対象事業者】
百貨店・コンビニ・スーパー・ホテル・クリーニング店・ネット通販・食品配達、レストランなど

事業者は、使い捨てプラスチックの有料化や提供前の意思確認、顧客に対して再利用を推奨するといった対策が必要です。また前述のように、取り組みが不十分だと判断された場合は、改善命令の対象になります。命令に違反すると、50万円以下の罰金に処される恐れがある点に注意しなければいけません。

また、SDGsやエコ、環境問題に取り組んでいる姿勢を見せることはブランディングにつながると考えられます。対象事業者でない場合も、使い捨てプラスチックの削減に積極的に取り組むのがおすすめです。

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■環境に優しい代替材料への置き換えを進めよう

2022年4月から施行されるプラスチック資源循環促進法は、使用頻度の高い使い捨てプラスチック製品が対象に含まれていることから、非常に多くの小売店が関係すると考えられます。
この法律に先駆けて2020年7月から始まったレジ袋の有料化は、事業者のみならず一般消費者にも大きな影響を与えました。エコバックを持ち歩き、レジ袋をもらわない人が増えたなど、生活様式の変化を多くの人が実感しているはずです。プラスチック資源循環促進法の施行も、レジ袋有料化のように、世の中の仕組みが大きく変わる可能性を秘めています。

ただし、プラスチック自体は非常に使い勝手に優れた材料で、完全に使わないというのは難しいかもしれません。少しずつ、できるところから取り組みを始めることが大切です。対象事業者に含まれていない事業者の方も、ユーザーの行動様式やニーズの変化に対応できるように、プラスチック製品の削減と代替材料への置き換えを進めてみてはいかがでしょうか。

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