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アルコールチェック義務化に備えよう! 安全運転管理者の概要やチェック方法をご紹介

STOP! 飲酒運転

昔より減少しつつあるものの、いまだに飲酒運転が原因の交通事故は後を絶ちません。飲酒運転による交通事故を防ぐために、特定の事業者に対して、2022年4月からアルコールチェックが義務化されました。
しかし、法律が施行されたことは把握しているものの、完全に理解できていないという方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、アルコールチェック義務化の内容や、具体的な対応方法などをご紹介します。

【目次】

■アルコールチェック義務化とは

運転席

国土交通省は、対象となる事業者の運転者に対して、運転前後に酒気帯び運転をしていないか確認することを義務として制度化しました。
もともと、タクシーやバスといった運送業者(緑ナンバー)は義務化されていましたが、2022年4月の道路交通法改正により、社用車や営業車といった白ナンバーも対象となります。

具体的に義務化の対象となるのは、以下のいずれかに該当する企業や団体です。

1.定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
2.定員に関係なく、自動車を5台以上所有している事業所(自動二輪車は1台を0.5台として計算。原動機付自転車は除く)

企業全体での判断ではなく、事業所単位での自動車の保有数によって対象かどうかは判断されます。

■アルコールチェック義務化の背景

道路

アルコールチェックが義務化された背景には、飲酒運転が原因の交通死亡事故が挙げられます。2021年6月、千葉県八街市で、下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、児童5人が死傷する事故が発生。

この事故を契機に道路交通法が一部改正となり、これまでは対象外だった白ナンバー車を使用する事業者に対しても、アルコールチェックが義務付けられました。

■アルコールチェック義務化が始まる時期

カレンダー

アルコールチェックの義務化は、2022年4月1日から始まっています。4月時点で事業者に義務付けられている内容は、以下の2つです。

1.運転前後の運転者に対して、酒気帯びの有無を目視などで確認
2.確認した内容を記録し、1年間保存する

また、アルコール検知器を使用した酒気帯びの確認も、今後義務となる予定です。その際は、上記に加えて次の2点も必須になります。


1.運転前後の運転者に対して、目視だけでなくアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認する
2.アルコール検知器は常に使える状態で保持する

アルコール検知器を使用したアルコールチェックの義務化は、従来は2022年10月1日より施行となっていました。しかし、アルコール検知器の供給状況などを踏まえて、警視庁は当面の間適応しないという方針を打ち出しています。
2022年8月時点では、検知器を使用したチェック義務化の開始日は未定です。※1

※1 参考:警察庁『安全運転管理者の業務の拡充』
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html

■アルコールチェックを行うのは誰?

飲酒運転

アルコールチェックは、自動車を使用する事業者ごとに選任された、「安全運転管理者」が行います。
具体的に安全運転管理者はどのような基準で選ばれるのでしょうか。

・安全運転管理者とは

安全運転管理者は、運航計画の作成や交代要員の配置、日常的な点検など、自動車の安全運転に必要な業務を行う義務を持ちます。2022年4月の法改正により、ドライバーの酒気帯びの有無を確認したり、記録を保存したりする業務も追加されることになりました。

定員11人以上の自動車1台、または自動車を5台以上所有している事業所は安全運転管理者を1人選任する必要があります。20台以上の自動車を使用している場合は、安全運転管理者に加えて、副安全運転管理者の選任も必要です。
選任は企業単位ではなく、自動車を使っている事業所(支店・営業所など)ごとに行う点に注意してください。

・安全運転管理者の専任基準

安全運転管理者と副安全運転管理者は、誰がなっても良いわけではありません。以下の選任基準を満たしている必要があります。

【安全運転管理者の選任基準】
・20歳以上(副管理者を置く場合は30歳以上)
・自動車運転の管理に関して2年以上の実務経験がある者(公安委員会の教習修了者は1年以上)

【副安全運転管理者の選任基準】
・20歳以上
・自動車の運転の管理に関して1年以上の実務経験がある、または自動車の運転経験が3年以上ある者

上記に加えて、過去2年以内にひき逃げや酒気帯び運転、無免許運転といった違反行為をしていない、公安委員会により解任されていないことが選任の条件です。

■アルコールチェックの仕方や記録の取り方

アルコールチェックの義務化はわかったものの、具体的にどのようにチェックするのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
ここからは、具体的なアルコールチェックの仕方や使用できるアルコール検知器などについてご紹介します。

・具体的なチェックの仕方

アルコールチェックの具体的な仕方は、目視などで顔色や呼吸などを確認する方法と、アルコール検知器に呼気を吹きかけてもらう方法に大きく分けられます。いずれの場合も、運転前だけでなく運転後も確認することがポイントです。
アルコールチェックの結果は記録して、1年間保管を行います。

ただし、運転者が直行直帰するなど、対面での確認が難しい場合もあるでしょう。
そのような場合は、運転者自身がアルコール検知器を携帯し、電話で測定結果を安全運転管理者に報告する、カメラで顔色をチェックするといった方法でも問題ないとされています。

・アルコール検知器は国家公安委員会が定めるものを使う

アルコールチェックに使用するアルコール検知器の種類も重要です。アルコール検知器は、国家公安委員会の定めるものを選ぶ必要があります。
国家公安委員会の定める検知器とは、「呼気中のアルコールを検知するもの」と「アルコールの有無または濃度を、警告音や警告灯、数値などで示す機能があること」の2点を満たしたものです。

また、アルコール検知器には据え置きで使うタイプや携帯できるタイプなど、さまざまな商品が販売されています。必要に応じて、使いやすいものを選ぶことが大切です。

・記録の取り方

運転者の酒気帯びの有無を確認した後は、記録を保管する必要があります。記録の取り方も覚えておきましょう。
記録しなければいけない項目は、以下の通りです。

・確認者名
・運転者の名前
・運転者の業務に係る自動車のナンバー、または識別できる番号など
・確認した日時
・アルコールチェックの方法(アルコール検知器の使用有無・対面でない場合は具体的な方法)
・酒気帯び運転の有無
・指示事項
・その他必要な事項

記録のフォーマットは特に指定されていません。都道府県警などがホームページ上で具体例を表示しているので、参考にしてみるのもおすすめです。

■チェックを怠った場合の罰則は?

白バイ

安全運転管理者が酒気帯びの確認や記録を怠った際の罰則規定は設けられていませんが、安全運転管理者の業務違反となり、公安委員会による解任命令の対象となります。

ただし、運転者が酒気帯び運転を行うと、代表者や管理責任者も懲役刑や罰金を科される可能性があります。万が一飲酒運転が原因で交通事故が発生した場合は、社会的な信用も失いかねません。
アルコールチェックを日々確実に行い、飲酒運転をなくすことが重要です。

■アルコール濃度測定に便利! ストエキのアルコールチェッカー

ストア・エキスプレスでは、呼気中のアルコール濃度を測定できるアルコールチェッカーを取り扱っています。測定結果は数値に応じてレッド・イエロー・グリーンの3色で表示されるので、直感的に確認可能です。

また、市販のストローに対応していて、口を直接つける必要がなく、複数人で使用する際も安心です。持ち運びしやすいポータブルサイズで、運転者自身が持ち運びにも適しています。
運転者が多い、直行直帰の頻度が高いという事業所にもおすすめです。

■アルコールチェック義務化に備えよう

飲酒運転による交通事故を防ぐために、アルコール検知器を用いたチェックが義務化されます。該当する事業者の方は、早めにアルコール検知器を用意しておくと安心です。
まだ準備ができていないという場合は、ストア・エキスプレスのアルコールチェッカーを活用してみてはいかがでしょうか。

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